仮想通貨の税制改正は翌年以降に持ち越し 20年度の税制改正大綱が発表

20年度の税制改正大綱が発表

自民・公明両党は12日、2020年度の与党税制改正大綱を正式に決定。今回の税制改正大綱では、「仮想通貨の税制」に係る内容は含まれていないことがわかった。JVCEAなどからは、税制改正などの要望が提出されていたが、今回は通らなかったことが確定、翌年以降に持ち越される。

仮想通貨の確定申告サポート『Guardian』の運営を行うAerial Partnersは公式ツイッターで、「仮想通貨デリバティブ取引は、株式やFX取引に認められる次の制度の “対象外” となることが明確化された」とコメントした。(Aerial Partners

  • 申告分離課税(税率20%)
  • 損益通算
  • 3年間の繰り越し控除

仮想通貨の税制改正については、2019年度の税制改正の大綱で、法人税法に係る内容や、所得税の取得価格計算方法の明確化などが盛り込まれていたが、個人投資家に係る税制で最も重要とされた申告分離課税(税率20%)などの内容は記載されず。

2020年の税制改正に向けた動きでは、19年7月に日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)が金融庁宛てに要望書の提出を行なっていた。

9月に公開された20年の税制改正の要望一覧では、仮想通貨改正の記述がないことから期待薄と見られていたが、今回発表された大綱を受け、20年の実現には至らないことが確定した。

2020年度の与党税制改正大綱と投資領域

2020年度の与党税制改正大綱では、大企業が事業革新のためにスタートアップに出資した際の優遇税制「オープンイノベーション促進税制」を創設。スタートアップに投資した個人が税金の優遇を受けられる「エンジェル税制」も拡充することで、しスタートアップ企業への投資を支援する。

「オープンイノベーション促進税制」では、大企業が設立10年未満の非上場企業に1億円以上を出資した場合に、出資額の25%相当を所得金額から差し引いて税負担を軽減する。

「エンジェル税制」では、設立後3年未満解いていた要件を5年に拡大。クラウドファンディングも含めた投資も後押しするものだ。総じて、国内のスタートアップの資金調達を支援し、技術革新や産業の活性化を図る。

個人投資の領域では、株式や投資信託の運用益を非課税にする少額投資非課税制度(NISA)を2024年に新制度へ刷新することも盛り込まれた。

新たな仕組みでは、低リスク投資を対象としたつみたてNISAの枠と、上場株式などにも投資できる枠の2段階の制度を設ける。低リスク商品への投資を促す仕組みを取り入れることで、安定的で中長期的な個人の資産形成を促す格好だ。

なお、NISAの投資期限であった23年末も、28年まで5年の延長が決定した。

Source: 仮想通貨ニュースサイト
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