令和元年、仮想通貨の”疑わしい取引”件数は減少|警察庁がマネロンに関する報告書を公開

AML強化へ業界の取り組みが功を奏したか

令和元年(2019年)における仮想通貨に関する疑わしい取引の届出件数が前年と比べ減少したことが明らかになった。マネーロンダリングなど「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」を警察庁が公開した。

令和元年の疑わしい取引の届出制度による受理件数は全体で440,492件と、前年に比べ、約2万3000件(5.5%)ほど増加。業態別で見ると、仮想通貨交換業者による疑わしい取引の届出受理件数は5,996件となり、前年より1100件(15.6%減)ほど減少した。

AMLやKYCなど、取引所の口座開設時の身元確認が強化されてきたことで、以前に比べ犯罪行為に利用しにくい環境が整えられてきたことも背景にあると思われる。

金融機関等の中で銀行などの預金取扱機関を除くと、届出件数が減少している区分は仮想通貨交換業者の他には「その他」と元々件数の少ない「電子債券記録機関」しかないことから、業界が仮想通貨(暗号資産)に対する懸念の払拭に向けて努力してきた成果の現れとして評価できる。

疑わしい取引届出制度とは

疑わしい取引とは犯罪による収益との関係が疑われる取引のことを指す。事業者から届出があると、所管の行政庁が受理し、公安、警察庁で情報の集約や分析が行われる。

集められた届出情報は捜査機関等の捜査に活用される仕組みになっており、事業者は届出を行うことが義務付けられている。

集められた情報の活用に関して、国家公安委員会、警察庁は「匿名性が高くマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に悪用される可能性が高い仮想通貨の取引」に着目した分析を強化しているという。

取引が疑わしいかどうかの判断は届出を行う事業者が行うことになるが、金融庁による仮想通貨交換業者向けの疑わしい取引の参考事例として公開されているものには以下のような事例がある。

・顧客の資産に見合わない高額な取引や現金を使用した多額の取引、短期間での頻繁な取引で総額が大きい場合

・架空の名義の疑いがある場合や、同一のIPアドレスで、異なる顧客の取引が行われている場合

・取引時確認の対象となる金額を僅かに下回る金額で複数の取引がある場合

報告書には仮想通貨業界の取り組みについてもまとめられており、一般社団法人日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)による、自主規制規則「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する規則・ガイドライン」に触れられている。

そのほか、FATF勧告に対応したAML/CFT 態勢の強化、意見交換会の実施などが具体的な取り組みをしているとして評価されている。

参考: 犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和元年)

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Source: 仮想通貨ニュースサイト
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