離婚後、子供に不動産の相続権はある?4つのパターンごとに解説

相続にあたって亡くなられた方に離婚経験がある場合、離婚前の家庭の子供に相続権はあるのでしょうか?

たとえ親権が無く相手が子供を引き取った場合でも、資産の相続権は存在します。ただし、離婚した元配偶者には相続の権利がありません。また、各々の家庭の事情により相続権の判断が難しい状況は少なくありません。

本記事では、離婚した子供、再婚相手の連れ子や養子、未婚の夫婦の子供と4つのパターンに分けて解説していきます。また、相続における注意点として、「特別代理人選任」や「遺産分割協議書の作成」が必要なケース、不動産の分割方法4つを併せてご紹介します。

目次

  1. 法定相続人の範囲 と離婚後の相続権
    1-1.遺言書がある場合とない場合
  2. 離婚経験がある場合の相続権4つのパターン
    2-1.離婚後の子供
    2-2.離婚後、再婚相手に連れ子がいて養子縁組を組んでいない場合
    2-3.養子である場合
    2-4.未婚の夫婦の子供
  3. 不動産相続における注意点3つ
    3-1.遺産分割協議書を作成する
    3-2.不動産には4つの分割方法がある
    3-3.特別代理人選任が必要なケース
  4. まとめ

1.法定相続人の範囲と離婚後の相続権

民法では相続人の範囲と優先される順位が定められており、第1順位は亡くなられた方(被相続人)の子供となります。被相続人に離婚経験があり、たとえ親権がなくても子供が第1順位であることに変わりはありません。

なお、配偶者は婚姻中であれば常に相続人になりますが、離婚後は相続の権利を失います。

法定相続人の第2順位は被相続人の両親、第2順位は兄弟姉妹となります。内縁関係の場合は相続人に含まれません。法定相続分は以下の通りになります。

区分 法定相続できる財産
配偶者と子供が相続人である場合 配偶者1/2
子供(2人以上のときは全員で)1/2
配偶者と父母が相続人である場合 配偶者2/3
父母(2人以上のときは全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者3/4
兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

※国税庁「相続人の範囲と法定相続分」を参照

子供や父母など配偶者以外の被相続人が2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

法定相続分は相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分となりますので、話し合いで合意している際や、遺書がある時は上表の割合で分割されなくても問題ありません。

1-1.遺言書がある場合とない場合

被相続人が遺言書を残しており法的に有効である場合は、原則として遺言書通りに相続が行われます。遺言書は公証役場で作成された公正証書遺言、被相続人が自ら作成した自筆証書遺言のうち日付を記載し署名・押印した法的に有効であるものが適用されます。

遺言書は偽造・変造を防止するため家庭裁判所で「検認」の手続きを行う必要があります。遺言書は2020年7月から法務局で「自筆証書遺言の保管制度」を行っているため、法務局に保管されているケースもあります。

遺言書が無い場合や遺言書が法的に無効であるケースでは、遺産分割協議で相続人全員が話し合い、まとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てる事が出来ます。

2.離婚経験がある場合の相続権4つのパターン

離婚後の子供、再婚相手の連れ子など被相続人に離婚経験がある場合、相続権の判断が難しくなります。ここでは、以下の4つのパターンに分けてご紹介します。

  • 離婚後の子供
  • 離婚後の再婚相手に連れ子がいて養子縁組を組んでいない場合
  • 養子である場合
  • 未婚の夫婦の子供

2-1.離婚後の子供

子供は第1順位の相続人として不動産を含めた相続の権利があります。財産の1/2を相続できますが、子供全員での取り分となるため例えば他に子供が2人いる場合、子供の数は合わせて3人となり、1/2×1/3=1/6の財産を受け取る権利を持ちます。

なお、実の子だけではなく、養子縁組を組んだ場合も同様です。

2-2.離婚後、再婚相手に連れ子がいて養子縁組を組んでいない場合

離婚後に再婚して再婚相手に連れ子がいる場合など、再婚で親同士が入籍している状態だけでは、連れ子の方に相続の権利はありません。

こちらも養子縁組を組み、法律上親戚関係となったケースでは相続権が発生します。

2-3.養子である場合

法定相続人として相続の権利がありますが、実子の数により制限があります。
被相続人に実子がいる場合、相続の権利は1人まで、実子がいない場合は2人までとなります。

ただし、相続税の負担を軽減させる目的のために養子の数を法定相続人の数に含めた場合、養子の数を法定相続人として含めることはできません。

なお以下のケースでは、養子の相続権は実の子供と同様に取り扱われます。

  • 被相続人と「特別養子縁組」を組み養子となっている
  • 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている
  • 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組により配偶者の養子となり、結婚後には被相続人の養子となった
  • 被相続人の実の子供や養子、子孫が既に死亡又は相続権を失い、代わりに相続人となった子供や孫

特別養子縁組とは、一定の条件を満たした場合に「子の利益のため特に必要がある」と家庭裁判所に認められた養子縁組を指します。家庭裁判所の認可に加え、6ヶ月間の監護が必要となります。

普通養子縁組では親と子の同意があれば年齢の制限無しに養子縁組が可能で、離縁する際も両社の合意で解消できます。

特別養子縁組は、離縁の際も「養子の利益のため特に必要があるとき」に養子、実親、検察官の請求により縁組を解消できます。

特別養子縁組は普通養子縁組より子供の利益がより守られていますが、法的な制限も強くなっており、特別養子縁組を組むと実父母との親族関係が終了します。そのため実父母の資産における相続の権利は消滅します。

2-4.未婚の夫婦の子供

籍を入れていない両親の子供は、法的に婚姻関係である両親の子供と同様に、子供全員で1/2の相続分の権利を持ちます。

3.不動産相続における注意点3つ

相続にあたっての注意点として、以下の3つをご紹介します。

  1. 遺産分割協議書の作成
  2. 不動産相続での分割方法
  3. 特別代理人の選任

3-1.遺産分割協議書を作成する

相続手続きの中で預貯金の名義変更や不動産の所有権移転などをする際、遺産分割協議書や遺言書を求められるケースがあります。

特に、遺言書が無い又は法的に無効である場合や、法定相続通りに遺産を分割しない時には、遺産分割協議書を求められる可能性が高くなりますので、書類を作成しておきましょう。

遺産分割協議書は公的文書として作成することで、法的に相続分を証明する書類となります。公証役場で作成したほうが後のトラブルを回避できる可能性が高くなります。

3-2.不動産相続では4つの分割方法がある

不動産の相続では現物・換価・代償・共有という4つの分割方法があります。

現物は不動産を相続人それぞれの持ち分の割合で分割し登記を行う方法で、換価は不動産を売却、売却代金を分ける方法です。

代償は不動産を相続人のうち1人が相続し、不動産の価額相当の「代償金」を他の相続人が受け取る方法で、共有は相続人全員または複数の共有名義となります。

4つの方法にはそれぞれメリットとデメリットがありますので、相続人全員で話し合い、状況に合わせて柔軟に対応していきましょう。

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3-3.特別代理人選任が必要なケース

遺産分割において、主に親と子(未成年者)の利益が相反する場合には家庭裁判所で特別代理人選任の手続きを行う必要があります。

例えば、夫が死亡し妻と未成年者で遺産分割協議をする、同一の親権に服する子の間で利害関係が衝突するケースなどでは、第三者である特別代理人が選ばれ、家庭裁判所の定めた範囲で遺産分割協議に参加するといった代理行為を行います。

まとめ

離婚後の不動産の相続権として、離婚後の子供や養子、再婚相手の連れ子、未婚の夫婦の子供と4つのパターンを解説しました。

養子は、特別養子縁組の場合には実子と同様の扱いとなりますが、普通養子縁組では被相続人に実子がいる場合、相続の権利に人数の制限があります。

不動産の分割方法4つと遺産分割協議書・特別代理人選任が必要なケースもおさえておきましょう。

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Source: 仮想通貨の最新情報BTCN | ビットコインニュース
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