相続土地の国庫帰属制度はいつから?適用条件なども詳しく解説

相続予定の財産に活用の難しい土地が含まれている場合は「相続土地国庫帰属制度はいつから?」「適用にはどのような条件があるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。

相続土地国庫帰属制度は2023年4月から施行される予定で、対象となる土地は建物が建っていない、担保権・使用・収益を目的とする権利が設定されていないなど一定の要件を満たす必要があります。

本記事では相続土地国庫帰属制度の目的や概要、手続きの流れと適用条件、寄付制度との違いについて解説していきます。

目次

  1. 相続土地国庫帰属制度の概要と施行の背景
    1-1.所有者不明土地の解消に向けたその他の法案
  2. 相続土地国庫帰属制度、手続きの流れと適用条件
    2-1.相続人が法務局に承認申請
    2-2.法務大臣(法務局)の要件審査・承認
    2-3.申請者が負担金を納付する
    2-4.国庫に帰属する
  3. 相続土地国庫帰属制度を利用する際の注意点
    3-1.土地が農地・森林の場合
    3-2.承認申請の却下
  4. 現行の土地寄付制度の違いとは
  5. まとめ

1.相続土地国庫帰属制度の概要と施行の背景

相続土地国庫帰属制度は所有者不明土地の解消を目的とした法整備の一環として創設されます。2023年4月27日に施行予定で、相続・遺贈により得た土地の所有権を国庫に帰属させることができます。(※参照:法務省民事局「所有者不明土地関連法の施行期日について」)

相続土地国庫帰属制度が創設される背景として、現行の制度では相続登記は義務ではないことから未登記・所有者不明の土地が発生し、土地が管理されず放置される、土地利用のための合意が得られず公共事業に利用できないといった問題が起きていることがあります。

2018年度に国土交通省政策統括官が公表した「平成30年版土地白書」では、利用されていない土地の所有者を対象にアンケートを行ったところ所有者の47.4%が土地所有に負担を感じたことがあると回答し、負担を感じた者の約25%が土地の所有権を手放したいと回答しています。

特に、相続による土地の取得では「負担を感じたことがある」と答えた人の割合は51.4%、他の取得理由の人(38.7%)より多い傾向です。

法務省民事局の「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」に関する資料では、「高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化するおそれがあり所有者不明土地問題の解決は、喫緊の課題」と記されています。

1-1.所有者不明土地の解消に向けたその他の法案

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しには、相続土地国庫帰属制度の創設の他に不動産登記法改正による登記制度の見直し、土地利用に関連する民法の規律の見直しの法案が2021年4月に成立・交付されています。

不動産登記法の改正

不動産登記法の改正では相続登記を義務化することとし、正当な理由のない申請漏れがあった際には10万円以下の過料(罰則)の対象となります。加えて相続登記の簡素化のために、相続人申告登記を新設予定です。

民法改正

民法改正では、隣地関連の見直しに加え調査を行っても所在が不明な共有者がいる場合には裁判所の決定により不動産の持分を取得・譲渡が可能となります。また所有者が分からない土地・建物をする管理所有者不明土地・建物管理制度を創設し、適切な管理がされていない管理不全土地・建物に対し管理制度を設ける予定です。

双方とも近隣の住人といった利害関係人が裁判所に申し立て、許可を得た場合には管理人による管理が可能となります。

2.相続土地国庫帰属制度、手続きの流れと適用条件

相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させる相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ・適用条件を解説していきます。

  1. 相続人が承認申請
  2. 法務大臣(法務局)の要件審査・承認
  3. 申請者が負担金を納付する
  4. 国庫に帰属する

※以下「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」を参照

2-1.相続人が法務局に承認申請

相続・遺贈により土地を取得した人が「手放したい」と判断した際に、承認申請書に申請者の氏名又は名称・住所が分かる書類・土地の所在・地番・地目・地積が記載された書類(登記事項証明書など)を添付し法務局に申請します。

共有名義の土地は共有者の全員が共同して申請を行います。共有持分を相続以外で取得した共有者も、共同で承認申請を行うことが可能です。ただし、土地が下記に1つでも該当する時は申請できません。確認しておきましょう。

  • 建物の存する土地
  • 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  • 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
  • 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

2-2.法務大臣(法務局)の要件審査・承認

法務局(法務大臣)は必要に応じて実地調査を行い、下記のいずれかに該当しないと認める際には国庫への帰属を承認します。

  • 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地で通常の管理にあたって過分の費用又は労力を要するもの
  • 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
  • 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下にある土地
  • 隣接する土地の所有者その他の者と争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
  • 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

※承認は土地の一筆ごとに行います。

2-3.申請者が負担金を納付する

国庫への帰属が承認された時は、管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮しながら政令での定めにより算定した額の金銭(負担金)を納めます。なお、通知を受けた日から30日以内に、負担金を納付しない際には承認が取り消されてしまいます。

負担金は地目(使い道)、面積、周辺環境などの実情に応じた金額で、詳細は政令で規定されます。

2-4.国庫に帰属する

土地の所有権が国庫に帰属します。土地は普通財産として、国が管理・処分を行います。

3.相続土地国庫帰属制度を利用する際の注意点

相続土地国庫帰属制度の利用を検討していても、土地の状態や申請要件によっては却下されてしまうことがあります。それぞれ注意点を見てみましょう。

3-1.土地が農地・森林の場合

土地の用途が農業用、又は森林である時には農林水産大臣(地方農政局長又は森林管理局長・署長)が管理・処分を行い、その他の土地は財務大臣が管理・処分することになります。農地に対して調査・測量・除去・移転を拒む・妨害する・忌避する際には、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金を科されますので注意が必要です。

3-2.承認申請の却下

法務大臣又は法務局は以下3つのいずれかに当てはまる時には承認申請を却下します。

  • 申請者が相続により土地を取得した者ではない
  • 申請できない要件・承認できない土地に該当する場合
  • 申請者が正当な理由が無いにも関わらず実地調査に応じない

申請を行う場合には要件を満たす土地であること、自身が申請者として権利があることを確認した上で行いましょう。

4.現行の土地寄付制度の違いとは

現行の制度でも国や地方自治体に土地を寄付することで、土地の所有権を国・地方自治体に移転することができます。

財務省のホームページでは国へ土地を寄付する際に、「各省各庁が国の行政目的に供するために取得しようとする場合」に寄付が可能と記載されています。行政目的で使用する予定のない土地の寄付は、コストが増大するため受け付けていません。

地方自治体への寄付は、自治体が定める要件を満たしたときに寄付が可能となりますので、所在地を管轄する役所に尋ねてみましょう。自治体によって条件は異なりますが、新潟市では寄付が可能・不可能な土地について以下の要件を設けています。

寄付が可能な土地(新潟市)

  • 法定等に違反しないもの
  • 行政の中立性、公平性等が確保できるもの
  • 宗教的又は政治的団体からの寄附でないもの
  • 将来に紛争や苦情が発生する恐れがないもの
  • 将来に多額の維持管理費を要す恐れがないもの
  • 市で管理することが不適当でないもの
  • 新潟市公有財産規則第13条(部局長又は課長等は、行政財産又は普通財産を取得しようとするときは、知事が別に定める場合を除き、次に掲げる事項を記載した文書により管財課長を経て総務管理部長に合議しなければならない。)に規定する、取得前の措置が済んでいるもの
  • 行政活用価値又は換価価値が見込まれるもの
  • 農地にあっては、宅地への転用許可が受けられるもの

※寄付した土地を返還請求できる期間は、用途廃止した物件に限り寄付後20年以内です。

寄付が不可能な土地(新潟市)

  • 建物等が付属する土地
  • 自治会・町内会が使用する土地・建物(ごみステーション・自治会館などは、地縁団体として自主管理すべきものであるため。)

※出典:新潟市「土地の寄附について

なお、個人や法人に対して土地を譲った時には「贈与」とみなされ譲渡所得税や贈与税が課される可能性がありますが、国や地方自治体に対して土地の寄付を行った際には、贈与はなかったものとみなされて税金が課されず手続きを行う必要もありません。

国・地方自治体に寄付を行うと寄付金控除が受けられますが、贈与した土地の取得費に相当する金額が一定の要件を満たした場合に「特定寄付金」として所得から控除できます。

取得費は購入代金や購入手数料などの合計額を指し、土地を贈与するために支出した金額も含まれます。

国・地方自治体への寄付は、相続土地国庫帰属制度と異なり負担金を支払う必要が無く、土地の取得費が所得控除の対象となるというメリットがあります。一方で、国・地方自治体が定める要件を満たす必要があり、基本的に行政目的に利用できる土地が対象です。

行政目的で利用できることが想定できる土地は寄付、利用できないと考えられる土地は制度の活用を検討されてみると良いでしょう。

【関連記事】相続した土地を自治体に寄付(寄贈)する方法・手順は?注意点も

まとめ

相続土地国庫帰属制度は所有者不明土地の解消を目的に2023年4月から施行予定です。制度を利用するためには一定の要件を満たす必要があり、政令により算定した負担金を納める必要があります。

現行の寄付制度では負担金を納める必要はありませんが、行政目的として使用できない土地やコストがかかる土地は受け入れてもらえないという現状があります。寄付ができず管理や維持費が所有者にとって負担が大きい土地は、相続土地国庫帰属制度が施行された後に制度の活用を検討してみると良いでしょう。

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